News Release ニュース・お役立ち情報
2025.11.11
お役立ち情報
【大阪賃貸オフィス】火災保険への加入は必要?

業種にもよりますが、賃貸オフィスは一般的な住宅と比べて火を使う機会が少ない場合が多いので、火災保険の必要性を感じていない方もいるのではないでしょうか。
また、オフィス契約に伴い多額の初期費用がかかるため、コストを抑えるという観点から火災保険の費用を削ることを考えている方もいるでしょう。
しかし、賃貸オフィスでの火災保険は必須です。もし火災保険に加入していなければ、火災により被害が出た際、多額の損害賠償を請求されることが考えられます。大阪はオフィスビルが密集する地域も多く、特に梅田や本町などのオフィス街では隣接ビルとの距離が近い構造が多くあります。そのため、一度火災が起きると延焼リスクが高く、想定以上の損害が発生する可能性があります。テナントオーナーや他オーナーからの損害賠償請求に対応するために、そして何より自社を守るためにも火災保険には加入しましょう。
今回は賃貸オフィスにおける火災保険の3つの種類や、加入が必要な理由、加入しないことによるリスクなどを解説します。また補償額を考える基準についてもご紹介いたします。
火災保険とは?
火災保険とは、火災による損害を補償する保険です。補償内容やオプション内容によっては火災だけでなく、風水害・落雷・などの自然災害、盗難による被害にも適応できます。大阪では、オフィスビルやテナントビルが混在しているため、実際に火災だけでなく漏水・落雷・強風被害なども多く確認されています。
火災保険の対象となる範囲は「建物」と「家財」となっています。建物の対象となるのは、建物本体はもちろん、門・塀・車庫など建物に付随するもの全般です。家財に含まれるのは、家具・家電・衣類などです。高額貴金属等を補償対象とすることで、貴金属や宝石なども火災保険の対象となります。
火災保険は保障内容によって、大きく以下の3つに分類されます。
- 借家人賠償責任保険
- 個人賠償責任保険
- 家財保険
それぞれを詳しく説明していきます。
借家人賠償責任保険
借家人賠償責任保険とは、故意によらない偶然の事故で貸主に被害を与えた際に、貸主に対する法律上の損害責任を補償する保険です。火災だけでなく、水漏れ・爆発・破壊などにより起きた事故が補償の対象です。
賃貸オフィスの場合、ビルに入っていたりオフィスが密集していたりするので、万が一火災が起きた際、被害が甚大になることが予想されます。全てを修復するとなると、かなり高額な費用が発生するでしょう。借家人賠償責任保険に加入していれば、補償内容にもよりますが、上限1,000〜2,000万円の補償がおります。
ただ、借家人賠償責任保険で注意しなければならないのは、補償範囲が限定されているということです。事故の内容によっては借家人賠償責任保険の適応となるケース・ならないケースがあるので、事前にしっかりと把握しておきましょう。また、対象となるのはあくまでも借主が借りている範囲です。借りた範囲外や建物全体は補償に入っていないので、注意してください。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険とは、他人に対して被害や損害を与えてしまった際に、相手方に対する法的損害賠償を補償する保険です。個人賠償責任保険の対象となる範囲は広く、借家人賠償責任保険で対応しきれない範囲もカバーしています。
借家人賠償責任保険はあくまでも貸主に対する損害を保証する保険なので、例えば以下のようなケースでは保険がおりません。
- 火災により他テナントの所有物への被害が出た
- 火災によりけが人が出た
- 水漏れが原因で下のテナントに損害が出た
このように借家人賠償責任保険と異なり、他人への損害や借主の契約するオフィス以外の建物も保険対象となっています。
万が一火事が発生した場合は、同じビルに入っている他テナントの契約している火災保険からも補償を受けられる可能性があるでしょう。しかし、本来の責任は出火元にあります。その場合にも損害賠償が必要となるケースがあるため、借家人賠償責任保険に加えて個人賠償責任保険にも入っていると安心でしょう。
家財保険
家財保険はその名のとおり、家具家電・衣類などの「家財」への損害を補償する保険です。ここまでに紹介した借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険は、いずれも他テナントや貸主など他人への損害を補償しています。一方の家財保険は、借主の所有物が保険対象となります。
家財保険が対象となるケースは、火災だけでなく爆発・落雷・盗難・水漏れなどが含まれており、幅広い点が特徴です。
オフィスにはデスク・チェア・ロッカーなどのオフィス家具、固定電話・印刷機・パソコン・プロジェクターなどの電子機器があります。仮に火災により利用できなくなると買い換える必要がありますが、多額の費用がかかります。家財保険に入っていれば、費用負担を軽減できるため確実に入っておくようにしましょう。
ただ、ぜいたく品に分類される貴金属や宝石、美術品は申告が必要で、自動車や有価証券・小切手、ソフトウェア・プログラムなどは保証対象外となっている点には注意してください。
また、家財保険の対象はあくまでも自社に所有権があるものに限られます。リースやレンタル品には適応されないこともあるので、事前に家財保険の補償内容は確認しておく必要があります。
賃貸オフィスに火災保険は必要?
業種にもよりますが賃貸オフィスでは、一般的な住宅と異なり火を使う機会は限られています。また、損害への対処を火災保険以外でまかなっているところもあるでしょう。そのため、賃貸オフィスで火災保険に加入する必要性を感じていない方もいるかもしれません。
結論からお伝えすると、賃貸オフィスに火災保険は必須といえます。その理由として、万が一火災が発生した場合は、ビルやテナントのオーナーへの損害賠償だけでなく、他テナントの借主への損害賠償も必要となるケースがあるためです。大阪のオフィス街では、複数のテナントが同一ビルに入居するケースがほとんどです。そのため、一つの火災が他フロアにも影響を及ぼす可能性が高く、火災による被害額も甚大なものになることが予想されます。その被害額を全て賠償するのは、とても現実的とはいえません。
もちろん、逆の場合も然りです。同じビルに入っている他テナントから火災が発生し、その被害を受けるケースも考えられます。火災保険は自社を守るためにも必要です。
「あまり火を使うことがないオフィスだから大丈夫」と安易に考えずに、万が一の場合に備えて確実に火災保険には加入しておきましょう。
仮に賃貸オフィスで火災保険に入っていないとどのようなことが考えられるのでしょうか? 次の章で詳しく解説します。
火災保険に加入していないとどうなる?
これまで述べたように、火災保険は火災が起きた際に、テナントオーナーや他テナントへの損害賠償金額を補填してくれる他、資産となるオフィス用品などの家財を補償します。
仮に自社の不注意が原因で、火災が起きてしまった際に考えられるケースは以下のとおりです。
- テナントオーナーへの損害賠償
- 他テナントへの損害賠償
- オフィス用品やデータの破損・焼失
まず考えられるのが、テナントオーナーへの損害賠償です。火災により施設が使用困難になったり建物を全焼させたりすれば、借りているビルの規模によっては、数千万円〜数億にのぼることもあります。自社だけで補償するのが難しいケースもあるでしょう。しかし火災保険に入っていなければ、その全額を補償する必要があります。
また他テナントへの損害賠償も発生します。他テナントの重要な資産となる物品やデータが破損してしまうと、さらに多くの損害賠償額を請求される可能性があるでしょう。
さらにオフィス用品やデータが破損・焼失してしまうことも考えられます。自社が原因ではない火災で自社の備品を失ったとしても、出火元に過失がないと示され失火責任法が適応されれば損害賠償請求をすることができません。
火災保険に入っていないと上記のようなケースが考えられるため、賃貸オフィスを契約する際は、火災保険の補償内容を吟味した上で加入することが大事です。
まとめ
今回は賃貸オフィスの火災保険の3つの種類や必要となる理由、加入しないことによるリスクなどを解説しました。
火災保険には借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険・家財保険の3つがあり、テナントオーナーや他テナント、自社の家財を火災保険の補償範囲とするために必要です。
オフィスが密集する大阪では、契約時に火災保険の加入が必須条件となっているケースがほとんどです。万が一に備え、事前に補償内容や補償金額をしっかりと確認しておきましょう。
執筆者
R.A
2022年入社。未経験からWEBチームに加わって4年目になります。オフィスや働く環境について学びながら、皆さまに役立つ情報を発信していきます。